| 記 |
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対象便 |
日本発国際線全便 |
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実施日 |
2007年3月1日より |
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液体物(ジェル及びエアゾール類を含む)の客室内持込に関し以下の制限が実施されます。(受託手荷物には適用されません。) |
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液体物は1つあたり100ミリリットル以下の容器に入れ、容量1リットル以下の再封可能な透明プラスチック製袋(いわゆるジッパー付き)に封入したものをお一人当り一袋まで機内にお持込いただけます。それ以外の液体物につきましては保安検査場において放棄していただくことになります。なお100ミリリットルを超える容器に100ミリリットル以下の液体物が入っている場合も不可となります。 |
| A |
例外として以下の物品は機内にお持込いただけます。 ・処方された医薬品・その他医療上必要な液体(必要に応じ処方箋の提示等証明が必要となります) ・乳幼児が搭乗している場合の機内で必要な分量のミルク・ベビーフード
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| B |
保安検査後の免税店等で購入した液体物は機内持込が可能です。免税店等で購入したことを示すレシート等を提示していただきます。ただし海外にてお乗り継ぎの場合は、当該国のルールに従う必要があります。(没収等の可能性があります)
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| プラスチック製袋につきましては、販売している空港もございますが、空港での混雑を避けるためご自宅にてご出発前にご準備ください。
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| 予告なしに規制の内容が変更される場合がございますので、最新の情報はご出発当日、空港係員・保安検査係員にご確認ください。機内持込可否については、最終的には保安検査係員の判断に委ねられます。お客様のご理解とご協力をお願い致します。
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詳細につきましては国土交通省HP http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/12/121219_.htmlをご覧下さい。
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